吉田クリニック

施設基準・加算について

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施設基準

当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

九州厚生局長に下記の届出を行っております。

 

基本診察料の施設基準等に係る届出

画像診断管理加算Ⅰ

CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器)

MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器) 

酸素購入価格に関する届出

〈当院の施設基準・加算〉

電子的診療情報連携体制整備加算(月1回) 初診15点 再診2点

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 初診 23点 再診 6点

物価対応料1(外来・在宅物価対応料) 2点

夜間・早朝等加算(初診・再診) 50点

一般名処方加算1(処方箋料) 10点

特定疾患療養管理料 225点

特定疾患処方管理加算(処方箋料) 56点

外来迅速検体検査加算(院内検尿・採血時) 1項目10点(5項目まで)

検査・画像情報提供加算(診療情報提供書) 30点

電子画像管理加算(コンピューター断層診断料) 120点

画像診断管理加算Ⅰ(コンピューター断層診断) 70点

電子画像管理加算(単純撮影) 57点

画像診断管理加算Ⅰ 70点

造影剤使用加算(CT) 500点

造影剤使用加算(MRI) 250点

パルスドプラ法加算(超音波検査) 150点

労災電子化加算 5点

CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器) 900点

MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器) 1330点

生活習慣病管理料Ⅱ 333点


【電子的診療情報連携体制整備加算(月1回) 初診15点  再診2点】

〈施設基準〉

◆オンライン資格を行う体制  

◆当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報等  オンライン資格確認等システムで得た情報を活用して診療している  

◆電子カルテを有している・電子処方箋 連携体制

◆診療報酬明細書を無償交付

◆マイナ保険証利用率  30%以上

◆地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク

 (イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準届出済

 (ロ) 当該ネットワークに参加している及び実際に患者の情報を共有実績のある保険医療機関の名称掲示

【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(初診)23点 (再診)6点】

当院では、2025年4月1日よりベースアップ評価料(Ⅰ)を算定し、その一部を患者様にご負担いただきます。
本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としております。何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

【物価対応料1(外来・在宅物価対応料) 2点】

令和8年度診療報酬改定により 物価高騰への対応として物価対応料を算定しております。

【夜間・早朝等加算(初診・再診) 50点】

下記の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算として50点を診察料に加算させていただきます。

平日:18時以降

土曜日:12時以降

【一般名処方加算1(処方箋料) 10点】

「一般名処方」とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。当院では、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の「商品名」でなく、有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。

【特定疾患療養管理料 225点】

生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患を主病とする外来の患者さまに対して、治療計画に基づき服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合、月2回に限り算定します。

【特定疾患処方管理加算(処方箋料) 56点】

診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算します。

【外来迅速検体検査加算(院内検尿・採血時) 1項目10点】

検体検査を実施した場合、当日中に算定対象検査すべての結果が判明し、患者にその結果を文書で説明するとともに、結果に基づく診療が行われた場合に1日につき5項目を限度に算定します。

【検査・画像情報提供加算(診療情報提供書) 30点】

保険医療機関間で診療情報提供書を提供する際に、併せて画像情報や検査結果等を電子的に提供し活用することで算定します。

診療情報提供書を書面で提供し、システムを通じて検査結果、画像情報等を提供した場合に30点を加算します。

【電子画像管理加算(コンピューター断層診断料) 120点】

電子画像管理加算とは、画像診断の結果を電子的に管理・保存した際に算定される加算です。一連の撮影について1回に限り120点が加算されます。

例えば、CTやMRIなどの画像診断の結果を電子化して、管理・保存する場合に適用されます。

【電子画像管理加算(単純撮影) 57点】

撮影したレントゲン画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算(単純撮影)として算定します。

【画像診断管理加算Ⅰ 70点】

当院は放射線科を掲げている保健医療機関であり、常勤の放射線診断専門医が1名以上配置されているため、画像診断管理加算Ⅰを算定しています。

〈施設基準〉

・放射線科を標榜している保険医療機関であること。

・当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。

・画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

・当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。

【造影剤使用加算】

CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として500点を所定点数に加算します。

MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として250点を所定点数に加算します。

【パルスドプラ法加算(超音波検査) 150点】

断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として150 点を所定点数に加算します。

パルスドプラ法は特定部位の血流速度や方向を測定する超音波検査の一種です。

【労災電子化加算 5点】

オンライン又は電子媒体による労災診療費の請求を行った場合に、 電子レセプト1件につき5点を算定します。

【CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器) 900点】

16列以上64列未満マルチスライス型機器で撮影を行った場合、900点を算定します。

当院の装置は64列以上のマルチスライス型機器ですが、画像管理加算Ⅱの要件を満たす施設ではないため、64列以上の算定はとれません。

【MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器) 1330点】

当院の装置は1.5テスラ装置であるため、MRI撮影を行った場合1330点を算定します。

【生活習慣病管理料Ⅱ 333点】

高血圧、脂質異常症(コレステロールや中性脂肪)、糖尿病で通院されている場合、生活習慣病管理料Ⅱを算定します(月1回)。

〈算定要件〉

・患者が脂質異常症、高血圧症、糖尿病のいずれかを主病としている

・医師が患者に対して、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒などの生活習慣に関する指導を行う

・患者に対して、療養計画書を作成し、説明を行い、同意を得る

・許可病床数が200床未満の病院または診療所である

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